【最新の補助金制度】観光地・観光産業における人材不足対策事業補助金を解説!

観光産業は、地域経済の活性化や雇用創出にも大きな役割を果たしています。今後、日本国内の観光産業が持続的に発展していくためには、新型コロナウイルス感染症の影響からの早期回復、円安の影響による外国人観光客への対策、観光立国に向けた取り組みの推進、DX化の推進などが重要課題となります。特に人材不足に関しては、観光産業において未だ大きな問題、悩みの種となっています。本記事では人材不足を解消、フォローする事ができる補助制度について詳しく解説します。観光地・観光産業に関わる方に大きなヒントとなる記事ですので、ぜひ最後までお読みください。

観光地・観光産業に関わる人材不足対策事業に活用できる補助金

前章でも述べたように、新型コロナウイルス感染症の影響からのコロナウイルスの影響で一時的に減少した宿泊需要が回復傾向にあり、円安の影響でインバウンド需要が急増しています。特に人材不足は大きな打撃となっており、コロナ禍で放出した人材の確保が難しいこと、アフターコロナで経営が厳しく十分な賃金対策がとれないことなども影響しています。
そこで、観光庁は「人材不足対策」に特化した補助制度を実施しています。
「観光地・観光産業における人材不足対策事業補助金」です。
宿泊業の多くの業務に関して、宿泊業が抱えている人手不足を解消や業務効率化するための設備投資やサービスの導入に関わる経費を支援する補助金です。

補助金の詳細

補助金の詳細は以下のとおりです。締切や応募のフロー、注意点を確認します。

事業内容

宿泊業の人材不足解消に向けた、設備投資などの効率化を通じ、人材の効果的な配置とサービス水準向上を強化する取り組みを支援します。限られた人材を最大限に活用し業務効率を高めることで、旅行者やビジネス客の方の満足度向上と業界の発展をサポートします。

応募可能期間

二次公募
2024年7月1日(月)〜8月9日(金)17:00締切
参加申込:7月31日(水)17:00締切
※二次公募期間内に参加申込と計画申請の両方を完了している必要があります。
事業実施期間
2024年12月13日(金)迄予定
※事業完了報告・精算書提出の締切日となります。
※事業開始は交付決定を受けた後に実施可能です。

応募条件

(1)~(3)のすべてを満たすこと
(1)次の①又は②のいずれかに該当すること
① 宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインの登録を受けている、または宿 泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインの登録申請をしていること(登録 証の写しまたは登録申請受付メールの写しを添付してください。) ※ ただし、未申請の場合は、交付申請書提出時までに宿泊業の高付加価値 化のための経営ガイドラインに基づく登録制度に申請しており、精算時までに 登録されていること。
② 金融商品取引法第 24 条に基づき有価証券報告書を内閣総理大臣に提出する 会社又はその子会社1 及び関連会社2 であり、かつ観光施設における心のバリ アフリー認定制度の認定を取得済み又は 1 年以内に取得予定である方(「(任 意様式)有価証券報告書等」をダウンロードの上、必要事項を記入して添付して ください。) *1 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に定義される「子会社」 *2 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第5項に定義される「関連会社」
(2)地域(DMO、地方公共団体等)と連携し、訪日外国人宿泊者数を向上させるための取組を行っていること(3)地域(DMO、地方公共団体等)と連携し、地域一体での求人活動等、人手不足 解消のための具体的な取組を行っていること。

申請方法、申請フロー

(1)補助を受けようとする事業者は、特設Webサイトの申請フォームから参加申込の後、事 務局からメールで送られてくる案内に従って、申請してください。
(2)事務局から申請者に対して結果を通知します。採択の通知を受けた応募者(以下「採択事業者」という。)は、事務局に交付申請書を提出してください。
(3)事務局から交付決定を通知します。採択事業者は、交付決定の通知を受けた後、事業を開始することができます。
(4)採択事業者は、策定した事業計画書に基づき、事業を実施します。
(5)採択事業者は、事業終了後、実施した事業の結果を報告するとともに、証憑等の精算 に係る書類を事務局に提出します。事務局による審査を経て、Ⅱ.3(2)に該当する費用について、補助を受けることができます。

補助率、補助限度額

本補助金の補助率及び補助上限額は、以下のとおりです。
なお、1 事業者あたり 3 施設を上限とします。
補助率:1/2 補助上限額:1 施設あたり 500 万円
注意事項
・ 提出書類に虚偽の記載を行った場合は、申請を無効とします。
・ 提出書類の作成に係る費用は提出者の負担とします。
・ 提出書類に記載する文言や、掲載する写真は公表可能なものを使用してください。
・ 提出書類は、行政文書に当たるため、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年5月14日法律第42号)に基づき、不開示情報 (個人情報、法人の正当な利益を害する情報等)を除いて、情報公開の対象となります。

参考:令和5年度 ポストコロナを見据えた受入環境整備促進事業補助金 観光地・観光産業における 人材不足対策事業

まとめ

新型コロナウィルス感染症の感染拡大以降、様々な業界や場面で大きな打撃を受け価値観も変わりました。アフターコロナでは、その影響からの早期回復に向けて様々な取り組みがなされています。
今回取り上げた、観光庁が実施する観光地・観光産業の人材不足に特化した「観光地・観光産業における人材不足対策事業補助金」は観光地やそこに関わる方の大きな希望となることでしょう。
この補助金を活用し、人手不足解消のための予約システムやホテル管理システム(PMS)、セルフチェックイン機などのソリューションを導入し人手不足をフォローしながら、これまで以上に効率化を図ることも夢ではありません。
補助金の申請方法やシステム導入のご相談など、些細なことでも構いません。
お気軽にお問い合わせください。心よりお待ちしております!

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